青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の2年以内の研修期間と、経営が不安定な就農直後の5年以内の所得を確保するための給付である。また農業法人への就農を促進するため、法人が新規就農者に対し行う実践研修について、最長2年間に要する経費を支援するもの。
前者のばあい2年の研修期間+就農後5年間=最長計7年間の給付が受けられ、最大計1,050万円の支援となる。就農後すぐに黒字化しにくいのが農業の現状とすれば、5年間の支援は就農定着の強力な支援となる。
問題があるととすれば、研修期間において、先進農家・法人においてもマネージメント(経営管理)やマーケティング(販売管理)の面で弱さを持っており、これらについては「農業者育成支援事業」で補っていくようである・・・プロの教育機関に任せ、これを支援。
新聞の記事によれば、 平成22年に例を取ると新規就農者は54,570人、うち13,150人が39才以下の就農者というから、若い人の就農は多くはない。この少なさを打破するための施策であり、。農水省としても「予算に限りはあるが、受給要件を満たす人には可能な限り給付する」としている。
では、受給要件とは何か・・・次のすべて満たす必要がある(農水省HP「青年就農給付金」参照。これに申請書の形式も出ている)。
Ⅰ.就農準備型 事業主体は都道府県
1.就農予定時の年齢が原則45才未満である。農業経営者となることについての、強い意志を
持っている。
2.独立自営就農または雇用就農を目指すこと。
3.研修計画が以下の基準に合致していること。
(1)都道府県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で、おおむね1年以上(1,200時間以上)研修する・・・すでに研修を開始している者であっても、残りの研修期間が1年以上の場合は給付対象となる。
(2)先進農家・先進農業法人が、その技術力、経営力等から見て、研修先として適正であること。
(3)先進農家・先進農業法人の経営主が給付対象者の親族(三親等以内の者)でないこと。
(4)先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期のパート・アルバイトは除く)を結んでないこと。
4.常勤の雇用契約を締結していないこと。
5.生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。
また次の場合は、給付金の返還対象となる。
1.適切な研修を行っていない場合・・・事業実施主体が、研修計画に基づく必要な技術を習得できないと判断したとき。
2.研修終了後、1年以内に原則45才未満で独立・自衛就農または雇用就農しなかった場合。
3.給付期間の1.5倍の期間(最低2年間)、独立・自営就農または雇用就農をしない場合。
Ⅱ.経営開始型 事業主体は市町村
1.就農予定時の年齢が原則45才未満である。農業経営者となることについての、強い意志を
持っている。
2.独立・自営就農であること。
(1)自から作成した営農開始計画を持ち、主体的に農業経営を行っている状態をさす。
(2)具体的には①農地の所有権または利用権を有し、原則として給付対象者が所有または借りていること。
(3)生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する。
(4)売上げや経費を自身の名義の通帳や帳簿で管理する。
3.独立・自営就農5年後は農業で生計が成り立つ計画である。
4.市町村の作成する人・農地プランに位置付けられるか、位置づけが確実なこと。
5.生活保護、生活費支給の国の他の事業と重複受給していないこと。
次の場合は給付停止となる。
1.給付金を除いた本人の前年の所得が250万円以上の場合。
2.経営計画実行の努力を怠り、適切な就農をおこなっていないと市町村が判断した場合。
近藤・支援内容
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該当時間
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1.農業のマネージメント講座
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3~7時間
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2.農産物のマーケティング講座
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3~7時間
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3.農産物直売所の新たな発展策講座
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3時間
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4.直売所・顧客視点の販売促進講座
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3時間
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5.主婦の食のライフスタイル講座
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3時間
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6.直売所顧客調査(200~300人)
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2日16時間
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7.直売所の総合診断
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2日10時間
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8.農業経営総合診断
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2日10時間
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<注>講演3H7万円・7時間10万円 (交通・宿泊別)
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リサーチ30万円(交通・宿泊費別)
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講演の場合
1時間は4万円
2時間は6万円
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経営診断20万円(交通・宿泊費別)
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報告日は無料とし、交通・宿泊費別
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携帯 080-3464-2607 各種電話相談無料
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